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by iiwi2
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居酒屋で靴をぬいだら、。

年末、宴会シーズンたけなわで居酒屋さんにいくことも多い季節ですが、こんな記事が、。

夕刊フジBLOG : 「おれにまかせろ法律事務所―居酒屋で消えた靴を弁償してほしい」
居酒屋が客から靴を預かっていた場合には、原則は居酒屋に責任があり、弁償の義務があります。ところが、靴を預かったとまではいえないときは、居酒屋に過失がない限り、責任を問うのは無理です。
 なお、「責任は負えません」との注意書きは、居酒屋の一方的告示ですから、この注意書きだけで居酒屋が責任を免れることはできません。
げた箱の用意はあっても適宜、客が自分で靴を入れて入店する利用方法では、自分の携帯品を置き場所に置いたと同様にみられ、居酒屋へ預けたとまではいえないでしょう。
 商法では、客から預かった物品を紛失するなどしてしまったら、店が不可抗力が原因であることを証明しないと損害賠償の義務があるとされています。
 客が特に預けた物品でなかったとしても、客が店内に持ち込んだ物品を居酒屋の店主や従業員が過失で紛失させたら、店主は損害賠償の責任があると、同じく商法で決められています。
 例えば、客が適宜、自らげた箱へ靴を入れておくやり方で、靴の盗難が頻発していたのにもかかわらず、店が防止策を尽くさず盗まれたとすれば、店主に商法の規定による過失があったといえるでしょう。
分かりにくいですねえ。靴を預けたとはいいにくいですが、間違えて履いて帰ったり、盗まれやすかったりということの多いお店や、そういう事を防ぐような気配りがみられなかったりすると、お店側にもなんらかの賠償責任がでてくるってことかも、。
でも、よっぱらいの集まりの場ですから、客の方も防衛策を取っておいた方がいいですねえ。
やっぱり洗濯バサミを持っていくのが正解かも、。
by iiwi2 | 2005-12-19 23:00 | ひとこと